税理士の重要な社会的使命の一つとして、税理士会は関係官公署に対し、「税理士法第49条の11」による税制と税務行政に関し建議を行うことができます。
税に関する職業専門家の団体である税理士会として、税制に関する基本的な考え方を明らかにするとともに、税制・税務行政全般にわたる事項について、税の実務の立場からの改正意見を集約し、税の専門家としての実践した経験と判断を要約して、毎年とりまとめられ、これに基づいた建議が行なわれています。
税制改正意見書は、納税者から寄せられた税に関する多種多様な考え方やニーズから税制の基本的な考え方や問題点などをまとめ、東海税理士会の会員や各支部から寄せられた数多くの改正・要望意見を以下の項目について提出した「税制改正意見書」です。
平成13年10月17日付の官報にて公布された、改正税理士法に関する政令・省令のうち、税理士試験の科目一部免除の規定に関するものをまとめました。
改正税理士法の政・省令が10月17日、官報に掲載されました。試験科目の一部免除制度のうち、学位による科目免除についての関係条文は、次のとおりです。関係条文の詳しい内容はPDFファイルをご覧ください。
その他、税法・税理士法に関する情報をお知らせします。