税理士を知る
税金のことは税理士に
こんな時は税理士にご相談ください!生活の様々なシーンで私たち税理士があなたのお役に立ちます。
- ●事業を始めたい・会社を設立したい
- ●帳簿の付け方が分からない
- ●不動産を買い換えたい
- ●マイホームを手に入れた
- ●子どもに住宅資金を出してやりたい
- ●親族が亡くなったが、相続税は?
- ●離婚で財産分与をするが、税金は掛かるの?
- ●今まで自分で確定申告をしてきたが、どうも難しい
暮らしの中には様々な税金問題が生じてきます。どうぞお気軽にご相談ください。
お近くの税理士会をお探しの場合や、税に関する各種相談会・イベントのご案内は、下記のリンクよりお住まいの地域をお選びください。
税理士は秘密を守ります
私たち税理士には、職務上知り得た秘密を守る義務(守秘義務)があります。安心してご相談ください。
私たちの暮らしには必ず税金がかかわってきます。相続・事業継承や、土地・建物の譲渡などについては、事前にご相談されることをお勧めします。
ニセの税理士に注意!税理士の資格が無い人は税理士の仕事はできません!

▲税理士バッジを確認しましょう
わたしたち税理士は“あなたの暮らしのパートナー”です。
税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士又は税理士法人以外の者が行うことはできません。ところが毎年、税理士でない“無資格者”によって多くの方々が被害を受けています。わたしたち税理士は税理士証票を携行し、「バッジ」をつけています。 税理士は必ず税理士会に所属し、日本税理士会連合会に備える名簿に登載されています。
税理士についてのお問い合わせは、お近くの税理士会へ。
また、税理士をお探しの場合は、日本税理士会連合会が管理・運営する 税理士情報検索サイトをご活用ください。
なお、インターネット上に存在する種々の税理士紹介サイトは日本税理士会連合会とは一切関係がありませんので、ご留意ください。
税理士法人
平成14年4月1日より税理士法人の制度が導入されました。税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的としています。
税理士及び税理士法人に依頼したときの報酬について
平成14年4月1日施行の改正税理士法では、従来、税理士会が定めていた税理士の業務に関する報酬規定を廃止しました。
今後は、税理士又は税理士法人は自由な意思のもと自己責任と説明責任に基づいて報酬を算定し委嘱者に請求することとなりました。
税理士に委嘱される場合には、委嘱の範囲と報酬額について契約書を締結されることをお勧めします。
地方公共団体の外部監査人の税理士登用要請について
近年、地方自治体の監査機能について、地方分権に対応した地方行政体制の整備や適正な予算執行に対する住民の関心の高まりから、一層の充実した監査の実施が求められ、平成9年5月より地方公共団体の外部監査人制度が導入され、税理士も外部監査人としての有資格者となりました。
税理士は税務に関する専門家として職業上当然に納税義務の適正な実現と、税金の使途や財政のあり方について高い関心をもっています。
東海税理士会ではその担い手として税理士がもっともふさわしいと考え、各種研修会を開催して税理士の資質の向上を図るとともに、各自治体に税理士を登用するように要請しています。
東海税理士会成年後見支援センター
ごあいさつ
平成12年4月に成年後見制度が導入されてから、その利用は年々増加しています。超高齢化社会を迎えたわが国では、今後もこの制度を利用される方が益々増加するものと考えられます。このように成年後見制度がより必要とされることにかんがみ、東海税理士会では、財産管理の専門家である税理士が、その職能及び専門的経験を生かし、成年後見制度に積極的に関わっていくことが、この制度の維持・発展に有用であり、税理士としての社会貢献に資するものと考えています。その一環として、平成24年12月より、成年後見制度に関する無料相談窓口としてこのセンターを開設しております。成年後見制度の利用方法、活用例等、一般的な質問にお答えしますので、是非お気軽にご利用ください。
東海税理士会会長 片山 泰宏